【離婚・男女問題に強い弁護士】千葉で無料相談

離婚や男女問題について相談に来られる方の悩みには、

・離婚をしたいがどのように進めればよいかわからない
・養育費、財産分与の適正額がわからない
・別居している子供に面会したい・別居している配偶者から子供の面会を求められている
・不倫相手に慰謝料請求したいが、どうしたらよいか分からない

など様々なものがあります。

離婚や不貞行為に関する問題は、弁護士が入ることで解決の見通しが立つ可能性が高くなるため、一人で悩まずに早い段階で相談されることをおすすめします。

また、夫婦関係が悪化している状態で、離婚条件について話し合うのは精神的に辛いことです。

弁護士が代理人として交渉することにより、このような精神的負担を軽くすることができます。

当事務所では、ご依頼者様の事情・要望を丁寧にヒアリングし、ご依頼者様の希望に沿った適切な法的解決を導くことができるよう体制を整えていますので、離婚問題・男女問題でお悩みの方は、ぜひ、ご相談ください。

以下、離婚手続の流れについて簡単に説明します。

離婚の主な種類は、協議離婚、調停離婚、裁判離婚です。

協議離婚が成立しない場合、調停に進み、調停離婚が成立しない場合、訴訟に進みます。

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目次

1 協議離婚

①協議離婚とは?

協議離婚は、裁判所の手続によらず当事者間の協議により離婚する手続です。

協議が必要な事項として、次のようなものが挙げられます。

・親権者の指定
・養育費
・面会交流(非同居親が子供と面会・交流する頻度や方法を決めること)
・財産分与
・慰謝料

協議離婚は、役所に離婚届を提出することで成立します。

ただし、未成年者の子がいる場合、届出に当たり親権者を定める必要があります。

協議では離婚や離婚条件について合意できない場合、離婚調停に進みます。

②メリット・デメリット

当事者の合意があれば離婚できるため、早期に離婚を成立させることができます。

その一方で、決めておくべき事項が合意から漏れていたり、口約束だけで合意すると「言った言わない」の問題が生じるおそれがあります。

当事務所が代理人として離婚の交渉を行う場合、離婚条件に漏れがないよう交渉し、合意について離婚協議書を作成しますので、離婚後のトラブルを未然に回避できます。

また、養育費の履行を確保したい場合や年金分割を行う場合には、公正証書を作成する必要がありますが、公正証書の作成についても、契約条項の作成等、作成手続をサポートします。

2 調停離婚

①調停離婚とは?

調停離婚は、家庭裁判所での話合いにより離婚する手続です。

調停は、当事者の一方が、相手の住所地の家庭裁判所又は当事者が合意した家庭裁判所に申し立てることで開始します。

調停は、1、2か月に1回のペースで期日が開かれ、男女2名の調停委員を仲介役として、離婚や離婚の条件について話合いを行います。

離婚及び離婚条件について双方が同意した場合、調停が成立し、これにより離婚が成立します。

調停が不成立に終わった場合、裁判離婚に進みます。

調停は本人だけでも進めることが可能ですが、話し合う事項には、養育費、面会交流、財産分与など、判断に法的な知識を要するものがあるため、本人だけでは適切な解決水準がわからず判断を誤ってしまうおそれがあります。

当事務所では、これまで多くの離婚事件を解決してきた経験から、裁判実務の解決水準に基づき、ご依頼者様にとって少しでも有利な解決となるよう調停を進めていきますので、このような心配はありません。

②メリット・デメリット

調停離婚のメリットは、裁判所が中立的な立場で仲介するため、当事者だけで話し合うより合意がまとまり易いことです。

また、離婚条件について漏れなく協議した上で合意するため、離婚後に紛争が生じるおそれはありません。

さらに、調停調書の記載には確定判決と同一の効力が与えられているため、養育費の未払がある場合、調停調書に基づいて強制執行をすることが可能です。

デメリットは、相手方が協議に応じない場合や離婚または離婚条件について合意が成立しない場合、調停では離婚が成立しないことです。

③離婚調停に付随する調停

離婚が成立するまでの暫定的な取り決めをするため、別居期間中の配偶者・子供の生活費の支払を求める調停(婚姻費用分担請求調停)や、非同居親と子供の面会を求める調停(面会交流調停)を申し立てることができます。

これらの調停が不成立になった場合、審判手続に移行し、裁判所が決定します。

3 裁判離婚

①裁判離婚とは?

裁判離婚とは、法定の離婚原因に基づき、夫婦の一方が家庭裁判所に離婚の訴えを提起し、判決で離婚原因が認められると離婚が成立する手続です。

法定の離婚原因は次のとおりです。

・不貞行為
・悪意の遺棄
・3年以上の生死不明
・不治の精神病
・その他婚姻を継続しがたい重大な事由

なお、訴訟提起の前に調停手続を経なければならないと法律で定められているため、いきなり離婚訴訟を起こすことは原則としてできません。

離婚訴訟では、主張・立証を書面で行わなければならず、また、法的な知識がなければ適切な主張・立証を行うことが難しいため、弁護士をつけることをお勧めします。

②メリット・デメリット

裁判離婚のメリットは、相手方が離婚に反対していても、判決で強制的に離婚することができることです。

その一方で、訴訟は判決まで1年以上かかる場合がほとんどで、複雑な事件では数年間かかる場合もあります。

また、判決は白黒はっきり結論が出るため、敗訴のリスクもあります。

早期解決や敗訴のリスクを避けるため、実際は多くの事件が和解で終了しています。

このように離婚手続において適切な法的解決を得るためには専門的な知識・経験が必要となります。

岡野法律事務所では、専門知識・経験を有する弁護士が離婚手続をサポートいたしますので、ぜひ、お早めにご相談ください。

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